"お金の『基礎演習』"~20代FPが大阪から発信!20代のお金の教養講座~

大阪のファイナンシャルプランナー(AFP)、うえまっつんによるブログ。主に20代に向けた『お金の教養講座』『関西発!賢く暮らす知恵袋』を展開する傍ら、日々の暮らしを書いている。

年末調整って、何を調整するの?その2

年末調整の話題、第二弾です。

今回は、提出書類「扶養控除等(異動)申告書」について紹介していきましょうか。

こんな書類です。↓

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一人暮らしの人と、結婚して(相手は専業主婦/専業主夫)、子ども(大学生)がいる人と、税金の負担が同じでは後者の生活が苦しくなってしまいますよね?

そこで、家族の人数に応じて所得税を軽減しましょう、という制度があります。

それが扶養控除です。

扶養控除とは

納税者に子どもや両親など養うべき配偶者以外の親族がいる場合、一定の金額を課税標準から控除することにより税負担を軽減する制度 

 とあります。つまり「養う家族がたくさんいるなら、収入のうち一定額に税金をかけないようにしましょう」ということです。

養うべき家族=扶養家族とは?

では、「養うべき家族=扶養家族」の定義を見てみましょう

 所得者と生計を一にする親族(配偶者と青色専従者を除く)で、所得が38万円以下の人

 なんのこっちゃ…ですよね。言い換えてみます。自分を主語(つまり、納税者)として読んでくださいね。 

  •  自分の収入で生活する
  • 配偶者ではない親族
  • 年間収入が103万円以内
    の人

 これでだいぶすっきりしたかともいます。

「自分の収入で生活する」ということで、必ずしも同居している必要はありません。下宿している大学生の子どもも対象になります。

「青色専従者」という言葉が出てきていますが、会社勤めの方にはあまり関係がないので、省略しています。

上下の表を見比べたとき「収入」と「所得」の二つの言葉が出てきています。

これが、この手の手続きをややこしくしている元凶なのかもしれません。

次回は、「収入」と「所得」の解説、さらには具体的な扶養控除額をご紹介します。

 

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