"お金の『基礎演習』"~20代FPが大阪から発信!20代のお金の教養講座~

大阪のファイナンシャルプランナー(AFP)、うえまっつんによるブログ。主に20代に向けた『お金の教養講座』『関西発!賢く暮らす知恵袋』を展開する傍ら、日々の暮らしを書いている。

年末調整って、何を調整するの?その3

忙しさから解放されて、やっと訪れたのんびりできる週末。
久々に更新でございます。

今回は、「収入と所得」のハナシ、「扶養控除」の具体例をご紹介します。

1.収入と所得

前回にて、「収入」と「所得」二通りの言葉が出てきたかと思います。

uemat-blog.hatenablog.com

まずは、こちらを解説していきます。

そのまま解説してもわかりにくいので、まずはお商売の基本から考えてみましょう。

たとえば、100円の商品を仕入れてきて、それが130円で売れたとしましょう。
このとき、利益(もうけ)は、

利益 =  売り上げ  - 仕入

30円 =  130円   -  100円

 と計算できますね?

これを税金の計算に置き換えます。
いわゆる個人事業主の方の計算を例にします。

先ほどの表を参考にすると、税法の世界では、

売り上げ=収入
仕入れ=経費(収入を得るためにかかったお金)

と呼ばれます。
そして、この2つの項目から、「所得(事業所得)」を計算し、税率をかけて税額を決定します。いろいろ細かい処理があるのですが、それは考えないでも大丈夫です。

その所得の計算がこちら。

所得 =  総収入  - 経費

30円 =  130円   - 100円

 

どこかで見たことありますね。

つまり、収入から必要経費を差し引いた、「利益」に相当する部分に、税金がかかる!

というわけなのです。

 

「企業に勤めて給料を得ているよ」という人は、働くのに必要なもの、たとえば机やボールペンなどは、勤めている会社が買ってくれるのではないでしょうか。
そう、個人事業主のように、売り上げ(給料)を得るための費用は自分では出さない、ということです。(基本的にはそうです、よね?)

 

そこで、税法では、給料を得て生活している人は、得た収入の一定額を経費と見なします。それが「給与所得控除」です。

 

最低65万円が1年間の給料から差し引かれます。そこからは一定の割合で控除額が決まります。具体的な金額はこちら国税庁HP)

だいぶ脱線しましたね。でもこの話が効いてきます。

2.「扶養控除」の具体額

では、話を戻しましょう。
扶養控除の要件をもう一度確認します。

所得者と生計を一にする親族(配偶者と青色専従者を除く)で、所得が38万円以下の人

でしたね。この解説は前回を参照ください。

uemat-blog.hatenablog.com

ここでは、「所得」なので、計算をして収入額から変換させなければいけません。

所得38万円に、給与所得控除額の最低額65万円を足すと、103万円になります。

つまり、前回の「3行かみくだき」にまとめた、

年間収入が103万円以内」という言葉に帰ってきます。

 

この、「収入」と「所得」の換算作業がちょいとややこしい。
会社の経理に渡されて、めんどくさいなあ…と考えもせず記入してしまうと、
経理の方が後で困るので、ちゃんと確認しながら記入しましょうね!

 

最後に、扶養控除で収入から差し引かれる金額をご紹介しておきます。

    16歳未満:扶養控除なし
16歳以上19歳未満:38万円
19歳以上23歳未満:63万円
23歳以上70歳未満:38万円
70歳以上    :48万円

余談ですが、19歳以上23歳未満の範囲で控除額がちょいと多いのは、この年代で大学に進学することが多く、その学費など出費がかさむから政策的に優遇している、らしいです。

(まとめ)「扶養控除等(異動)申告書」なる書類を受け取ったら。

・まだまだ子どももいないし、結婚してないよってあなたは・・・

氏名、マイナンバー(同じ会社に在籍しているときは、一度記載すればOKです。)
生年月日、住所、配偶者の有無、そして最後に押印して提出しましょう!

将来、家族が増えたら・・・下記の通りです!

・年間収入が103万円以内の家族がいるぞってあなた

前述の、あなた自身の情報に加え、
「源泉控除対象配偶者」
「控除対象扶養親族(16歳以上)」
「16歳未満の扶養親族」
の各欄も忘れずに記載しましょう!
詳細は、ご自身の会社の経理担当、税理士さんにお尋ねください。

・自分は「学生」「障害者」のいずれかに該当するってあなた

「C 障害者、寡婦寡夫または勤労学生」の欄の記載、証明書の添付などすることで、さらに控除(障害者控除、勤労学生控除)が受けられます。
詳細は、ご自身の会社の経理担当、税理士さんにお尋ねください。
(筆者は、税理士資格がないので、一般的な解説のみお受けします)

 

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