2020/05/15 忍び寄る、休業の影…一時帰休と資金の話
やっとこさ、一週間が終わり。
とはいえ、まだまだStayHomeなので、「会社に行かない日が2日ある」だけなのですが。
そんな筆者のもとにも、忍び寄る…「休業」の2文字。
【目次】この記事には、こんなことが書かれています。
今日の大阪
「大阪モデル」各数値はきのうまでの7日間、安定して基準以下だったので、今日からは『緑』点灯です。明日から休業要請なども一部解除になるそうです…とはいえ、いち府民としては、まだまだ警戒で、外に出かけよう、という気分になれないのが実情。
ここから2週間程度、つまり月末くらいまでは様子見、6月からは少しずつでも仕事以外の活動ができればなあ、と思います。それまでに第2波が来たりして…
忍び寄る、『休業』の二文字。
筆者は大阪の電気製品メーカーの本社経理部勤務です。一部地域の緊急事態宣言解除に伴って、勤務態勢に関する指示とともに、「仕事量が減った場合には、一部従業員に会社指示で休業してもらう」との通達がありました。
給与は保証されるようです。とはいえ、そんなことを通達される日が来るとは、思ってもいません。
ここで、「給与は保証するけど休業ってどういうこと?」という疑問がわくかもしれません。
ここで登場、「雇用調整助成金」
ここからは、一般論で解説します。(特定企業の事例ではありません。)
「給与は保証で、会社の指示で休業」一見すると、意味あんのか?と思うかもしれません。しかし、資金の面からは全く違います。
企業は売上から仕入をするのはもちろん、従業員の給与を払い、事務所の家賃水道光熱費を払い、事務用品代を払います。昨今の経済状況では、肝心の売り上げが減少している企業も多いわけです。にもかかわらず、今までと同じだけの給与を払えば…赤字になってしまいますよね。
法律上、会社都合で従業員を休業させる場合、会社は「もとの給与の6割以上」の休業手当を支払うという決まりになっています。給与6割保証とするだけでも、元々給与として支払うはずだった額の4割を、手元に残したり他の支払いに使えるわけです。
さらに、一定の要件(売上減少など)を満たし、従業員を解雇せず、雇用関係を残したまま休業させた場合、休業手当の一部を補助する仕組みがあるのです。これが「雇用調整助成金」です。
雇用調整助成金として国から給付されることで、さらに資金を残すことができ、企業の倒産リスクを抑えることができる、というからくりなのです。
今は、新型コロナ対応でこの助成金、助成率が高められるなど、臨時運用が進んでいます。
政府や厚労省は、この制度を使って、雇用と暮らしを守ろうとしているようです。
ただ、この制度をどう利用するかは、事業主の判断によるところがあるので、「コロナによる経営不振を理由に解雇する」などの、労働者に優しくない決断を下されてしまう、というった声も散見されます。
現場からは以上です。
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